「許可を取りたいけど、何から始めれば…」
「更新期限が迫っているのに手が回らない…」
そんなお悩み、行政書士が全て代行します。
税理士事務所だから決算書周りもワンストップで対応。
※ 上記は報酬額の目安。別途、県証紙代(知事許可:9万円等)がかかります
※ 個別のお見積りは無料です
新規取得から更新・変更届まで、建設業許可に関するあらゆる手続きを代行します。
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うには建設業許可が必要です。要件の確認から書類作成・申請まで一括対応します。
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。期限切れになると許可が失効し、再度新規申請が必要に。期限管理から更新手続きまでサポートします。
すでに許可をお持ちの方が、新たな業種の許可を追加取得。事業拡大や元請からの要望に対応できます。
公共工事の入札に参加するには経営事項審査が必須。経営状況分析・経営規模等評価の申請を代行し、P点アップのアドバイスも行います。
一般建設業・特定建設業のいずれも対応。お客様の業種に応じた最適な申請をサポートします。
※ 上記すべての業種について、知事許可・大臣許可の両方に対応しています。
税理士×行政書士だからこそ提供できる、他にはないサービス。
建設業許可には決算変更届(事業年度終了届)が毎年必要。税理士事務所だから決算書・財務諸表の作成から許可申請まで一気通貫で対応します。外注のやり取りが不要です。
5年に一度の更新、つい忘れがち。顧問先には更新時期が近づいたら事前にお知らせ。期限切れによる許可失効を防ぎます。
「経験年数が足りないかも」「専任技術者がいない」——すぐに諦めないでください。実務経験の整理や資格取得の計画など、許可取得への道筋を一緒に考えます。
初回相談は無料。まずはお気軽にご連絡ください。
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1件の工事の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の場合、建設業許可が必要です。500万円未満の「軽微な工事」のみを行う場合は不要ですが、取引先から許可の有無を問われるケースも増えています。
元請として受注した工事で、下請に出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)となる場合は「特定建設業」の許可が必要です。それ以外は「一般建設業」で対応できます。
書類の準備に2〜4週間、申請後の審査期間は知事許可で約30日、大臣許可で約120日が目安です。必要書類が揃っていればスムーズに進みます。
はい、毎年の事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられています。未提出のまま放置すると、更新申請ができなくなります。当事務所は税理士事務所でもあるため、決算から届出まで一括対応が可能です。
取得できます。個人事業主でも法人でも、許可要件を満たしていれば申請可能です。将来の法人化も見据えたアドバイスもいたします。
「要件を満たしているか不安」「何を準備すればいいかわからない」
そんな段階からでも大丈夫です。お気軽にご連絡ください。
初回相談無料 / 秘密厳守 / 電話受付 平日 8:30〜17:00