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Transport
国土交通省・運輸支局対応

物流ビジネスをはじめるなら—— 運送業の許可・届出
全て代行します。

貨物利用運送事業の登録、一般貨物自動車運送事業の許可、
軽貨物の届出まで、運送業に必要な手続きを
行政書士がフルサポート。
税理士だから開業後の経理・税務もまとめて対応。

0
初回相談料
3種類
利用運送・一般・軽貨物
2資格
税理士+行政書士
📋 運送業 報酬の目安
第一種貨物利用運送事業
150,000円〜
一般貨物自動車運送事業
400,000円〜
軽貨物届出
30,000円〜
各種変更届
30,000円〜

※ 上記は報酬額の目安。別途、登録免許税等がかかる場合があります
※ 個別のお見積りは無料です

Service Details

運送業の種類と手続き

あなたのビジネスに必要な許可・届出はどれですか?最適な手続きをご案内します。

📦
貨物利用運送
自社トラック不要
🚛
一般貨物運送
トラック5台以上
🛻
軽貨物
軽バン1台からOK

第一種貨物利用運送事業

自社でトラックを持たずに、他の運送事業者に輸送を委託して荷物を運ぶビジネスモデル。「水屋」とも呼ばれます。登録制のため許可と比較して手続きがスムーズです。

登録申請書類の作成・提出
利用運送契約書のリーガルチェック
運賃料金設定届の作成
約款の準備と届出
事業開始後の変更届・事業報告
💰 料金の目安
報酬
150,000円〜
登録免許税
90,000
📦

一般貨物自動車運送事業

自社のトラック(5台以上)で他人の貨物を有償で運送する事業。いわゆる「緑ナンバー」の取得に必要な許可です。要件が多いため、事前の計画づくりが重要になります。

許可要件の事前チェック(車両・営業所・車庫)
事業計画書の作成
運行管理者・整備管理者の選任手続き
運輸支局への申請書類一式の作成・提出
許可取得後の届出・運輸開始届
💰 料金の目安
報酬
400,000円〜
登録免許税
120,000
🚛

貨物軽自動車運送事業

軽自動車やバイクで荷物を運ぶ事業。届出制なので手続きが比較的簡単です。Amazonフレックスや個人宅配など、副業・開業のハードルが低いのが特徴です。

届出書類の作成・提出
運賃料金設定届の作成
黒ナンバー取得の手続き
開業届・税務関連の手続き(税理士対応)
💰 料金の目安
報酬
30,000円〜
🛻
Why Choose Us

おき川に頼む
3つの強み

01
📋

貨物利用運送の
実績あり

実際に貨物利用運送事業の登録申請を手がけた実績があります。書類の細かい注意点やよくある指摘事項を把握しているため、スムーズに手続きを進められます。

02
💰

開業後の経理・税務も
ワンストップ

許可を取った後の開業届、青色申告、消費税、確定申告——面倒な税務手続きもまとめてお任せ。税理士事務所だからこそのワンストップサービスです。

03
🤝

「何から始めれば」
にも丁寧に対応

「利用運送と一般貨物の違いがわからない」「自分に必要な許可がわからない」——そんな段階からでも大丈夫。一から丁寧にご説明します。

How It Works

ご依頼の流れ

📞
1

無料相談

事業内容を
ヒアリング

🔍
2

許可種類の判定

最適な許可
をご案内

📄
3

書類作成

申請書類を
一式作成

🏛️
4

申請・届出

運輸支局へ
提出代行

5

登録・許可

事業開始
サポート

FAQ

よくある質問

Q
貨物利用運送事業と一般貨物運送事業の違いは?

貨物利用運送は自社でトラックを持たず、他の運送会社に実運送を委託するビジネスです。一般貨物は自社でトラック5台以上を保有して運送を行います。初期投資を抑えたい場合は利用運送がおすすめです。

Q
軽貨物を始めるのにいくらかかりますか?

届出に登録免許税はかかりません。当事務所の報酬は30,000円〜が目安です。車両の取得費用等は別途必要ですが、運送業の中では最も低コストで始められます。

Q
個人でも一般貨物の許可は取れますか?

個人事業主でも取得可能ですが、車両5台以上、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、一定の資金(約600万円〜)など厳しい要件があります。詳しくはご相談ください。

Free Consultation

運送業の許可・届出のことなら、
まずは無料相談から。

「どの許可が必要かわからない」「利用運送を始めたい」
そんな段階からでもお気軽にどうぞ。

初回相談無料 / 秘密厳守 / 電話受付 平日 8:30〜17:00