生前贈与110万円ルールとは

贈与税には年間110万円の「基礎控除」があり、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。これが一般に「110万円ルール」と呼ばれるものです。

この仕組みを活用して、毎年少しずつ財産を子や孫に移していく「暦年贈与」は、相続税対策の基本として広く使われてきました。

令和6年1月からの大きな改正

令和5年度税制改正(令和6年1月1日施行)により、生前贈与に関するルールが大きく変わりました。主な改正は2つです。

改正①:暦年贈与の相続財産加算期間が「3年→7年」に延長

相続が発生した場合、亡くなった方から相続人に対して行われた暦年贈与は、一定期間分を相続財産に加算して相続税を計算するルールがあります。

改正前改正後
加算期間相続前3年以内相続前7年以内
対象相続人への贈与相続人への贈与(変更なし)
施行日令和6年1月1日以降の贈与から

⚠️ 加算期間の延長は段階的に適用されます。令和6年1月1日以降の贈与が対象で、完全に7年分が加算されるのは令和13年1月以降に発生する相続からです。

ただし、延長された4年分(4年前〜7年前の贈与)については、合計100万円までは相続財産に加算しなくてよいという緩和措置があります。

改正②:相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設

相続時精算課税制度にも、新たに年110万円の基礎控除が設けられました。これは非常に大きな変更です。

💡 改正前は、相続時精算課税を選択すると暦年贈与の110万円基礎控除が使えなくなり、少額の贈与でも申告が必要でした。改正後は、年110万円以下の贈与なら申告不要で、かつ相続財産にも加算されません。

暦年贈与と相続時精算課税、どちらが有利?

改正後は、それぞれの制度にメリット・デメリットがあり、一概にどちらが有利とは言えなくなりました。

暦年贈与相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(新設)
相続財産への加算相続前7年以内の贈与を加算年110万円以下は加算なし
贈与税の非課税枠年110万円累計2,500万円+年110万円
選択の撤回いつでも可一度選択すると撤回不可
申告義務110万円以下なら不要110万円以下なら不要(改正後)

暦年贈与が有利なケース

  • 相続人以外(孫、ひ孫、子の配偶者など)への贈与が中心の場合(加算ルールの対象外)
  • まだ相続が遠い将来と想定される場合(7年以上前の贈与は加算されない)
  • 制度選択の柔軟性を残したい場合

相続時精算課税が有利なケース

  • 高齢で相続が近い可能性がある場合(年110万円以下は加算なし)
  • まとまった額の財産を早期に移転したい場合(累計2,500万円の特別控除あり)
  • 値上がりが見込まれる財産(株式・不動産など)を贈与したい場合(贈与時の評価額で固定)

「名義預金」にならないための注意点

毎年110万円の贈与を続ける場合でも、以下の点に注意しないと税務署から「名義預金」(実態は被相続人の財産)と認定されるリスクがあります。

  • 贈与契約書を毎年作成する:金額・日付・双方の署名押印を記載した贈与契約書を作成しましょう。
  • 受贈者が管理する口座に振り込む:受贈者本人が通帳・印鑑を管理している口座を使用します。親が管理している口座では名義預金と見なされる可能性があります。
  • 毎年同じ金額・同じ時期にしない:「毎年12月に110万円」のように定型化すると、「定期贈与」として一括課税されるリスクがあります。年によって金額や時期を変えましょう。
  • 受贈者が贈与を認識している:特に未成年の子への贈与の場合、成人後に贈与の事実を伝え、自由に使える状態にしておく必要があります。

まとめ:早めの対策がカギ

暦年贈与の加算期間が7年に延長されたことで、「早く始めるほど有利」という原則がより一層重要になりました。一方、相続時精算課税の基礎控除新設により、高齢の方にも新たな選択肢が生まれています。

どちらの制度が有利かは、家族構成・財産の内容・年齢などによって異なります。生前贈与は一度始めたら長期にわたって続けるものですので、開始前に税理士に相談されることをおすすめします。

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