インボイス制度2年目の今、確認すべきこと

令和5年(2023年)10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、すでに2年以上が経過しました。制度開始当初は経過措置や特例が多く設けられていましたが、それらの期限が順次到来しています。

「なんとなく対応できている」と感じていても、実は見落としているポイントがあるかもしれません。この記事では、特に小規模事業者の方に影響の大きい注意点を整理します。

2割特例はいつまで使える?

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が使える「2割特例」は、納税額を売上にかかる消費税の2割に抑えられる大きな軽減措置です。

⚠️ 2割特例が適用できるのは、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までです。個人事業主は令和8年分(2026年12月期)の確定申告が最後の適用となります。

2割特例の終了後は、本則課税か簡易課税のどちらかを選択する必要があります。簡易課税を選ぶ場合は、適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに届出書を提出しなければなりません。早めの検討をおすすめします。

少額特例(1万円未満の仕入税額控除)

基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。

💡 この少額特例は令和11年(2029年)9月30日までの時限措置です。日常的な少額取引が多い事業者にとっては大きな特例ですので、適用漏れがないか確認しましょう。

免税事業者との取引に関する経過措置

免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。

期間控除できる割合
令和5年10月〜令和8年9月仕入税額相当額の80%
令和8年10月〜令和11年9月仕入税額相当額の50%
令和11年10月〜控除不可

⚠️ 令和8年10月以降は控除割合が80%から50%に引き下げられます。免税事業者との取引が多い方は、取引条件の見直しが必要になる場合があります。

返還インボイスの交付義務と免除

値引きや割戻しを行った場合、原則として「返還インボイス(適格返還請求書)」の交付が必要です。ただし、税込1万円未満の値引き・割戻しについては、返還インボイスの交付義務が免除されています。

振込手数料を売手側が負担する場合(売上値引きとして処理する場合)も、通常は1万円未満となるため返還インボイスの交付は不要です。

帳簿の記載事項を再確認

インボイス制度のもとでは、仕入税額控除の要件として「帳簿」と「インボイス」の両方の保存が必要です。帳簿に記載すべき事項は以下のとおりです。

  • 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減税率対象の場合はその旨)
  • 対価の額

会計ソフトを使用している場合でも、摘要欄の記載が不十分だと要件を満たさない可能性があります。入力ルールを今一度見直してみてください。

よくある実務上のミス

  • 登録番号の確認漏れ:取引先のインボイス登録番号が有効かどうか、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で定期的に確認しましょう。
  • 端数処理のルール違反:インボイスの消費税額の端数処理は「1つのインボイスにつき税率ごとに1回」です。商品ごとに端数処理をしている場合はルール違反となります。
  • 電子インボイスの保存方法:メールやPDFで受領したインボイスは、電子帳簿保存法のルールに従って電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して保存するだけでは不十分です。
  • 簡易課税との関係:簡易課税を選択している事業者は、仕入税額控除にインボイスの保存が不要です。ただし、請求書の「発行側」としてのインボイス交付義務は別途あります。

まとめ:早めの対応が節税につながる

インボイス制度は経過措置の期限到来とともに、対応が求められる場面が増えてきます。特に2割特例の終了後の課税方式の選択は、納税額に大きく影響します。「まだ先の話」と思わず、今のうちに対策を検討しておきましょう。

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2割特例の終了後の対応、簡易課税との比較、帳簿・請求書の見直しなど
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